≪特定商取引法の一部改正により、令和4年6月1日から
クーリングオフの通知を電子メールなどで行うことが可能に≫
リフォームの中でもトラブルが多いと言われる「塗装工事」。
万が一、悪質な訪問販売や強引な営業により、契約をしてしまった時など役に立つのがクーリングオフ!
条件を満たせば、無条件で契約の解除ができます。
クーリングオフを行うとき、今までは書面(ハガキ)で通知でしたが、6月1日から電子メールやFAXなどで出来るように変わります。
電磁的記録(電子メール・FAXなど)で通知の際は
◎電子メールは送信メールを保存する
◎ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームなどは画面のスクリーンショットを残す
など、クーリング・オフを行った証拠を保存することもポイントだそうです!
実際にお客様から「営業マンのペースにのまれ、ついつい断れなくなり契約をしてしまった…」という話を聞いたことがあります。
こちらのお客様は、クーリングオフで契約の解除が出来ました!
塗装工事は安いものではないし、何度も気軽にお試しでという訳にはいきません。
後悔することなく納得の上、安心して工事したいですよね☆
弊社も、お客様と御契約の際に使用している契約書への追記など、6月1日に備えて準備いたしました。
ちなみに、弊社で使用している『工事請負契約書』。
以前、ある方から「これまで色んな塗装会社さんの契約書を見てきましたが、とてもしっかりした契約書を使われていますね!」と褒めていただいた事があります。
◎安心して工事していただくための材料のひとつになれば良いなと思います。
★外壁塗装などリフォーム工事の場合のクーリングオフは、一般的に契約書を受け取った日から8日以内に申請。
◆受け取った日を1日目として数えるので・・・
例えば、5月1日(月)に契約書を受け取ったとすれば、5月8日(月)まで。
“同じ曜日まで”と覚えておくとわかりやすいですね!
※場合によっては、期間を過ぎてもクーリングオフ出来ることもありますので、不安に感じた時などまずは早めに消費生活センターなどの第三者機関にご相談を!!
【消費者庁ホームページ】
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/